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メンタルヘルスが社会問題に
あなたの職場は大丈夫!?

「お役に立ちます社長のために」をモットーに、
人材育成の支援を致します。

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メンタルヘルスが社会問題に
あなたの職場は大丈夫!?

人間関係やノルマの重圧、
一人では消化しきれない仕事量。

職場でのストレスは、労働者であれば誰しも抱えているものです。

多少のストレスなんてあって当然、
と思える人もいるでしょうが、

近年、メンタルヘルスの不調による
労災認定が増加傾向にあるなど
事業者だけでなく、
社会全体にとっても大きな問題となっています。

そういった時代背景を表すかのように
企業からメンタルヘルスについての相談が多く寄せられています。

本講座では、社会保険労務士としての経験談を交えながら、
今年12月1日に施行される
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
実施の目的やフローなどを分かりやすくお話しします。

今年12月から事業者に義務化!
ストレスチェック制度とは!?

平成26年6月25日に交付された、改正労働安全衛生法。
この法律によって、
事業者にストレスチェックと面接指導等を実施することが
義務付けられました。

事業者は、労働者のストレス状況について
定期的な調査を行い、その結果を本人に通知するとともに、
職場におけるストレス要因を分析し、
環境改善につなげる必要があります。

さらに、チェックの結果、
リスクが高いと判断された労働者には、
医師による面接指導を実施し、

メンタルヘルス不調を未然に防止する手立てを
取らなくてはなりません。

このように事業者には、
労働者のストレス管理が義務付けられたのですが、
必ずしも全ての事業者に義務化されるというわけではありません。

どういった事業者が対象となるのか。
本講座を通して学んでいきましょう。

さらに、メンタルヘルスという、
プライバシー性の高い事柄であることから、
事業者が直接、労働者をチェックするということは許されておらず、
決められた第三者に実施者になってもらう必要があります。

場合によっては、新たに体制を整えなければいけない企業もあるでしょう。
特に、人事労務部門に携わる方は、よく知っておかなければいけません。

「ストレスは現代人が抱える病」と言われて久しいですが、
雇用体系や労働者を取り巻く制度の変更によって、
さらに大きな問題へと発展しています。

より良い職場環境を整えるために実施される、ストレスチェック制度。
労働環境の改善は、会社の生産性の向上にもつながります。
本講座で、制度について詳しく学びましょう。

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講師紹介

皆川先生

皆川 雅彦 (みなかわ まさひこ) 先生

社会保険労務士法人 葵経営
特定社会保険労務士

「お役に立ちます社長のために」をモットーに、人材育成の支援を致します。

行政職員の経験8年、製造業の経営者8年、その後39歳で社会保険労務士を開業。裁判所の調停委員、特定社会保険労務士として個別労働紛争の解決及び未然防止対応策に取り組みます。
また、企業の人材育成の支援に力を入れており、育成計画づくりから研修講師としての実行、その後の業務への落とし込みまでのお手伝いをさせていただきます。

講座概要

受講期間 期限なし(公開終了する場合は事前にご連絡いたします)
受講料 ¥2000/回(税込)
教材構成 動画教材:約20分
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